英国が欧州連合を脱退する一環として、英国はUKCA(UK Conformity Assessed:英国適合性評価)マークを導入しました。UKCAマーキングは、大ブリテン島(イングランド、ウェールズ、スコットランド)の市場に投入される製品に使用される新しい適合性マーキング要件です。UKCAマーキングが必要な機器の範囲は、CEマーキングが必要な機器の範囲と密接に一致しています。
UKCAマーキングは2021年1月1日から施行され、技術要件、適合性評価手順、および規格は、既存の要件とほぼ同等です。
以下のすべてに該当する場合、2021年1月1日以降、直ちに新しいUKCAマーキングを使用する必要があります。貴社の製品が:
- 大ブリテン市場向けである
- UKCAマーキングを要求する法規制の対象である
- 強制的な第三者適合性評価が必要である
- 適合性評価が英国の適合性評価機関によって実施されており、2021年1月1日までに適合性評価ファイルを英国の機関からEU認定機関に移管していない
これは既存の在庫には適用されません。例えば、製品が2021年1月1日より前に完全に製造され、市場に投入できる状態であった場合です。
UKCAマーキングは、EUまたは北アイルランド市場では認められません。現在、EU(および北アイルランド)での販売にCEマーキングが必要な製品は、引き続きCEマークが必要となります(英国のノーティファイドボディが使用された場合など、関連する場合はUK(NI)マークも必要)。 北アイルランド企業が保有する、北アイルランド市場での製品販売を有効にする適合性マークは、英国市場全体で有効です。
製品は、英国とEUの両方の規制に完全に準拠している限り、CEとUKCAの両方のマーキングを表示できます。
2021年1月1日以降、EUに拠点を置く認定代理人および責任者は、大ブリテンでは認められなくなります。 認定代理人または責任者を使用する必要がある場合(または選択した場合)、2021年1月1日以降にGB市場に投入される製品については、英国に拠点を置く必要があります。
UKCAマークを表示する製品については、英国適合宣言書を作成する必要があります。これは製造業者または認定代理人によって署名されなければなりません。 英国適合宣言書の詳細は、既存のEU要件と概ね一致し、該当する場合には英国国家規格(既存の欧州規格の英国版)が記載されます。
UKCAマーキング
UKCAマークは、高さが最低5mmである必要があり、サイズが拡大または縮小された場合でもベクター図に比例している必要があります。2023年1月1日からは、マークを機器に恒久的に貼付する必要があります。 それまでの間は、製品に同梱される製品資料(例:ユーザーマニュアルなど)にラベルを貼付することが可能です。
詳細については、以下のリンクをご参照ください。
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