適合性評価機関に関して、この決議は必要な認定および適合性評価機関の義務を定義しています。
本決議は、適合性評価には宣誓適合宣言が必要であり、これにより国内市場に導入される製品が技術規制に定められた要件を満たし、所定の適合性評価手順を通じてその適合性が検証されていることを保証し、製品または製品群に添付され、要求する誰もが利用できるようにすることを確立しています。このため、製造業者または輸入業者は、その物理的なコピーを提供するか、デジタルコピーを利用可能にすることができます。当該宣誓適合宣言はスペイン語で記述され、製品または製品群、該当する場合は技術標準、および提出された適合性評価手順を特定するために必要な情報を含まなければなりません。
本決議はまた、適合性評価手順としてラボテストが必要な場合に、ラボが満たすべき基準も定めています。
適合性評価手順として製品認証が必要な場合、本決議はどの証明書が有効と見なされるかを確立し、各技術規制が認められる認証様式を確立することも明記しています。
また、証明書所有権の延長と移転およびそれに関連する手続き、ならびに技術的等価性の承認、現地市場への適応、および使用権のない商品の承認などの特定の具体的な手続きも規制しています。
本決議はまた、文書検証、技術検証、および国境管理のメカニズムを通じてのコンプライアンス管理プロセス、ならびにコンプライアンス管理の仕様にも対処しています。
次に、本決議は技術相談チャネル(この場合は「遠隔手続きプラットフォーム」(Plataforma de Trámites a Distancia - TAD)を通じて)を定義し、最後に本決議の規定の不遵守に対する違反と罰金を定義しています。
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